よくある質問

よくある質問

Q見積りに費用はかかりますか?
A

お見積りは無料です!相模原で相続・不動産登記等のご相談がございましたら、お気軽にご相談ください。

Q遺言書が見つかった場合はどうすれば良いですか?
A

公正証書遺言を除き、家庭裁判所で、遺言書の存在や内容の確認をして、後日の偽造や変造を防止するために行われる「検認」を受けなければなりません。この手続きをせずに遺言内容を実行した場合や家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処される可能性があります。また、不動産の相続登記手続きも行えません。遺言書が見つかったら、まずは専門家に相談することをお勧めします。

Q銀行から抵当権抹消登記の書類が届いたのですが
A

住宅ローンの完済後、抵当権を抹消するための書類が銀行から交付された場合、なるべく早めに抵当権抹消登記の手続きをすることをお勧めします。引き渡された書類に有効期限はありませんが、長期間放置しておいたことにより書類を紛失したり、銀行の代表者が替わって書類が使えなくなることがあるためです。

Q相続放棄に期限はありますか?
A

相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所にその申立てをする必要があります。ただし、相続財産がないと思っていて、そう思っていたことに相当な理由があるときは、例外的に3か月を経過していても相続放棄が認められることがあります。また、相続財産の調査に時間がかかり、3か月では相続の承認をするか放棄をするかの判断が困難な場合には、家庭裁判所にその期間の伸長を申立てることもできます。

Q役員の登記はいつまでにすれば良いですか?
A

取締役や監査役等の役員の任期は、会社の定款で定められています。そのため、任期が満了したら、重任によって役員の構成に変更がない場合でもその登記を申請する必要があります。そして、この登記申請の期限は変更日から2週間以内にしなければなりません。2週間を経過してから登記を申請しても受理されますが、100万円以下の過料に処せられる可能性があります。
役員の登記をうっかりと忘れていたというケースは多いので、一度ご自身の会社の登記簿謄本を取得して確認してみることをお勧めします。

Q相模原市に在住していますが、北海道にある実家の不動産を相続することになりました。登記手続きは北海道の司法書士に依頼しなければなりませんか?
A

いいえ、そんなことはありません。司法書士に登記相談や登記手続きを依頼する場合、必ずしも登記する不動産のある地域の司法書士に依頼する必要はありません。インターネット上から登記申請できるオンライン申請という制度があり、これを利用することで相模原市の司法書士が北海道等の遠方にある不動産について登記手続きをすることができるためです。また、書面で登記申請をする場合、申請書等に記入ミスがあると、申請人が直接法務局まで行って修正しなければなりませんが、オンライン申請であれば法務局まで行くことなく修正が可能です。したがって、相模原市の司法書士に登記手続きを依頼しても、北海道の法務局まで行く交通費や日当は発生しません。
ちなみに、オンライン申請をする場合、電子署名が必要なため電子証明書を発行してもらうための手続きをしていなければなりません。そのためご自身で登記申請をする場合、オンライン申請を利用することは現実的ではありません。遠方にある不動産の登記手続きは、司法書士に依頼されることをおすすめします。

Q相続登記に期限はありますか?
A

相続登記とは登記名義人が死亡してその相続人に所有権移転登記をすることです。
この登記に期限はありません。しかし、不動産の売却や担保設定の際は、相続登記をしていなければなりません。相続登記をせずに長期間が経過すると必然的に相続人の数が増え、遺産分割協議をすることが難しくなります。また、遺産分割協議がまとまってもその相続登記をしないでいると、他の相続人の債権者が差押え等を先にしてしまった場合、自分の権利を主張できなくなる可能性もあります。
このように、登記名義人の死亡後、相続登記をしないことで生じるリスクを避けるためにも、早めに手続きをすることをお勧めします。

Q中間省略登記とは?
A

不動産登記では、所有権の移転の経緯を忠実に反映することが原則です。
しかし、同一物件につき連続して売買があったとき、中間者である第1売買の買主としては、転売相手が決まっているのに自身に所有権移転登記をすると登記費用などがかかるため、それを省略して直接、現所有者から第2売買の買主に所有権移転してほしいという実務上の要請があり、以前はよく行われていたようです。
その後、法改正によって法務局に、売買の過程を記した登記原因証明情報を提出することが求められるようになり、登記の原則に反するこの方法では登記が却下されてしまうようになりました。
そこで現在利用されているのが、新中間省略登記です。この方法は「第三者のためにする契約」と「買主の地位の譲渡」という二つに分けられます。
ここでは、実務上よく利用される「第三者のためにする契約」について取り上げます。

「第三者のためにする売買契約」
第1契約の売主をA、買主をB、第2契約の売主をB、買主をCとします。
まず、AとBの契約の際、その契約書に特約を次のように定めます。
①Bが指定する第三者(C)に直接所有権移転登記をすること
②(1)BがCを指定すること
(2)Cが受益の意思表示をすること
(3)Bによる売買代金の支払い
上記の条件が成就したときに所有権がAからCに直接移転すること
③ ②の条件が成就するまでAに所有権が留保すること
④Cによる受益の意思表示の受領権限をAがBに付与すること

次にBC間の契約書に記載する特約です。
①売買代金の全額の支払いをした時に登記名義人Aから直接Cに所有権の移転をすること
②所有権は登記名義人であるAにあるため、本物件の所有権を移転する売主の義務については、Bが売買代金の全額を受領した時に、その履行を引き受けたAが、Cにその所有権を移転する方法で履行すること

この方法では、Bは登記費用や不動産取得税などの費用を節約できます。しかしAB間、BC間のそれぞれの決済日が異なると、Aが第三者に転売したり、Aの債権者から差押えされる等のリスクがあります。そのため、取引の安全のためにも同日に決済することが望ましいと思います。

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