取扱業務

取扱業務

不動産登記贈与・売買等による所有権移転、担保設定登記手続き、完済時の抵当権抹消登記手続き等
業務 報酬(税込) 登録免許税・備考
所有権保存登記

22,000円~

評価額×4/1000(軽減される場合有)
所有権移転登記

44,000円~

評価額×20/1000
(土地の売買は平成29年3月31日まで評価額×15/1000)
※不動産売買の場合、追加報酬として立会日当22,000円~
抵当権設定登記

38,500円~

債権額×4/1000(軽減される場合有)
抵当権抹消登記

11,000円 

不動産1筆・1棟につき1,100円 ※追加報酬として3筆以上は1筆・1棟増えるごとに1,100円(税込)
住所氏名変更登記

11,000円~

不動産1筆・1棟につき1,100円

不動産登記の詳細はこちら


相続手続き遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成、不動産の名義変更のために行う登記手続等
業務 報酬(税込) 登録免許税・備考
相続登記

77,000円

評価額3000万円まで
この金額は遺産分割協議書、相続関係説明図等の登記必要書類の作成費用を全て含みます。
【追加報酬】
・遺産分割協議書に不動産以外の項目を記載する場合、22,000円(税込)
・相続人が6名以上の場合1人増えるごとに11,000円(税込)
・被相続人が2人以上(数次相続)の場合、2人目から1人につき22,000円(税込)
・3筆以上は1筆・1棟ごとに1,100円(税込)
・戸籍、住民票、評価証明書等の代理取得をご依頼の場合、1通ごとに1,100円(税込)
・2以上の管轄の場合、1管轄ごとに33,000円(税込)
・評価額が3000万円を超える場合、1000万円増加ごとに5,500円(税込)
・不動産取得者が複数の場合、2人目から1人につき33,000円(税込)
凍結預金の払戻し

預金総額の1%

預金額が1,000万円未満の場合は110,000円(税込)
自筆証書遺言作成サポート

55,000円

 
秘密証書遺言作成サポート

60,500円

立会証人1名11,000円
公証人手数料11,000円
公正証書遺言作成サポート

77,000円

立会証人1名11,000円
公証人の手数料基準によります
相続放棄申述申立書作成

33,000円

 
遺言書検認申立書作成

33,000円

 
遺言執行者就任

全財産の1%

最低330,000円

相続手続きの流れについて

相続が発生したら何をするのか、何から始めれば良いのかについてご相談されることが多くあります。相続の一般的な流れを下記のとおり時系列に記載しましたのでご参照ください。

相続の発生(死亡)7日以内
・死亡届(死亡診断書と同一用紙)と埋火葬許可申請書を市区町村役場に提出後、火葬許可証を火葬場に提出。
相続の発生(死亡)14日以内
・年金受給者死亡届を年金事務所に提出(国民年金は受給者の死亡後14日以内、厚生年金は10日以内。)
・世帯主が死亡の場合、世帯主変更届を市区町村役場に提出。
相続の発生(死亡)3か月以内
・相続放棄又は限定承認をする場合、原則として自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述。限定承認の場合は相続人全員が行う。
相続の発生(死亡)4か月以内
・個人事業主等の確定申告を要する人が死亡した場合、その死後4か月以内に1月1日から死亡した日までの所得を計算して申告及び納税(準確定申告)。
相続の発生(死亡)10か月以内
・相続税の申告対象者は、10か月以内に管轄の税務署に申告及び納税。

期限はないものの早めにするべき手続き

  • ・遺言の存在について調査。遺言があった場合、管轄の家庭裁判所に検認手続き(公正証書遺言や法務局による遺言書保管制度を利用していた場合は不要)
  • ・相続人の確定(被相続人の戸籍を出生から死亡まで集める。)
  • ・不動産登記の名義変更(相続登記)
  • ・自動車の名義変更
  • ・公共料金(電気・水道・ガス等)の名義変更
  • ・健康保険証の返却
  • ・クレジットカードの返却
  • ・預貯金払戻し及び有価証券の名義変更

相続登記について

相続登記は義務化されていないことから、相続発生後何年も名義を変えないままになっているケースが多くあります。しかし登記をしないでいると、相続人が亡くなるごとにその数が増え(数次相続といいます。)、いざ登記をしようとするときに相続人間での話し合いがまとまらなくなり、手続きが思うように進められない可能性が高まります。
また、前提として相続登記をしていないと対象の不動産を売却したり、不動産を担保にして銀行からお金を借りたりすることができません。
その他のリスクとして、特定の相続人が取得する遺産分割協議が成立したとしても、その内容に基づいた登記をしておかないと第三者に権利取得したことを主張できないため、他の相続人の債権者にその不動産に債務者である相続人の法定相続分の持分を差押えられてしまうことも考えられます。
相続登記に期限はありませんが、上記のような状況にならないよう、遺産分割協議が成立したら速やかに手続きを行いましょう。

凍結された預貯金の払戻しについて

金融機関は、預金名義人が死亡したことを知ったら、親族による横領等を防ぐためお金の入出金ができないように口座を凍結してしまいます。  一般的に、口座から払い戻すためには、亡くなった方(被相続人)の戸籍を出生から死亡まで全て集めて相続人を特定した上、遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印(実印)する等、相続登記と同様な手続きが必要になります。  しかし、2019年7月1日から預貯金の仮払い制度が施行されたことにより、遺産分割前であっても次の式の金額以下であれば、一定の必要書類を提出することで払い戻しが可能になりました。

  • 一つの金融機関につき相続人が単独で払戻しできる額
  • =相続開始時の預貯金額×3分の1×払戻し請求する相続人の法定相続分(上限150万円)

遺産整理業務(相続手続き丸ごと代行)

預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
相続手続きは、まず相続人を特定するために除籍・預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
戸籍謄本を取得します。そして、相続人全員で遺産の分け方について決める遺産分割協議をしてから、その内容に基づいて不動産の相続登記、預貯金の解約などの具体的な手続きを行います。相続手続きは複雑で手間がかかるため、忙しくて時間が取れないやる気が起きない相続人が多くて億劫など、様々な理由により手続きが進まないケースは多くあります。
そんなときは、司法書士に相続手続きを丸ごとお任せください!司法書士は相続の専門家として、相続登記に留まらず凍結された預貯金の払戻し手続き等、相続全般を相続人に代わって行うことができます(一部手続きを除きます)。
当事務所も、相続手続き一式をご依頼いただいた経験が多数あります。税理士、弁護士、土地家屋調査士等の関連士業ともつながりがあるため、ワンストップで手続きを進められ、負担が大きく軽減すると思います。

【サポート内容】

  • 戸籍の収集(相続人調査)
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産調査
  • 財産目録の作成
  • 他の相続人への連絡
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の解約等一式
  • 株式の移管
  • 不動産の売却サポート(必要に応じて)
  • 税理士等の各専門家との連携(必要に応じて)

当事務所の報酬
遺産総額の1.1% 最低330,000円(価格変更しました)

不動産売却サポート

相続した土地・建物の売却をご希望の場合、当事務所では、信頼できる不動産業者、測量事務所、税理士、弁護士と連携することで、ワンストップのサービスを提供しています。お気軽にご相談下さい。

商業登記会社設立、役員変更、定款変更等
業務 報酬(税込) 登録免許税・備考
会社設立(株式会社)

110,000円 

資本金×7/1000(最低150,000円)
会社設立(合同会社)

71,500円 

60,000円
役員変更

33,000円 

10,000円(資本金が1億円を超える場合、30,000円)
定款変更

33,000円~

30,000円(目的変更や商号変更等)
その他業務各種申立書作成
業務 報酬(税込) 登録免許税・備考
後見人・保佐人・補助人申立書類作成

110,000円

 

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