取扱業務

不動産登記

      所有権保存登記
  • 所有権保存登記とは、権利に関する登記として初めてされる所有権の登記のことです。
    建物を新築したときに必要になります。
      所有権移転登記
  • 所有権移転登記とは、売買、贈与または相続等によって不動産の所有権の登記名義人を変更する場合に行う登記のことです。
    例えば、BがAから売買によって不動産を取得した場合、所有権移転登記を備えないと、売主Aが他の第三者Cにも売ってCが先に所有権移転登記を備えたときは、たとえBがCよりも先に代金の支払いをしていても、Cに不動産の所有権を主張できなくなります。トラブルを避けるためにも、不動産の権利を取得したら速やかに所有権移転登記の手続きをすることをお勧めします。
      抵当権設定登記
  • 抵当権設定登記とは、借り主または第三者がその借金の担保として提供した不動産を、担保提供者に使用させつつ、借り主が借金の返済を怠った場合に、貸し主がその不動産の価額から優先的に弁済を受けることを内容とする登記のことです。
    金融機関で住宅ローンをした場合等に必要になります。
      抵当権抹消登記
  • 抵当権抹消登記とは、不動産に付された抵当権の登記を抹消する登記のことです。
    例えば、住宅ローンが完済した場合、土地と建物に付された抵当権の登記を抹消することができます。
      住所氏名変更登記
  • 住所氏名変更登記とは、正式には、登記名義人住所変更登記(住所を移転した場合)または登記名義人氏名変更登記(氏名を変更した場合)といいます。これらの登記は、登記名義人自体は変更せず、登記の後に登記名義人が住所移転や氏名変更をした場合に、新しいものに改める登記のことです。
    例えば、AがBに不動産を売却した場合、Aがすでに住所を移転していたが登記上は旧住所のままになっているときは、Bへの所有権移転登記の前提としてAの住所変更登記を申請しないと、所有権移転登記は却下されてしまいます。

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